ジャパンエンジニアクラブ

JECのサポート体制

技能実習制度から育成就労制度へ

2027年4月より、「技能実習制度」にかわって「育成就労制度」が施行されます。
※新制度の開始から3年間は「移行期間」で、2030年3月末までは、現行の技能実習制度による新規受け入れも一部認められる見込みです。

サポート体制

「育成就労制度」は、育成就労産業分野において特定技能1号の技能を有する外国人を育成するとともに、産業分野の人材不足解消を目的としています。
よって「育成就労制度」では、修了後に特定技能1号への移行がスムーズに行える枠組みとなっています。

協同組合ジャパンエンジニアクラブ(JEC)のサポート体制

「協同組合ジャパンエンジニアクラブ(JEC)」は
・入出国に係る諸事務手続きを代行いたします
・配属までの日本語等の教育を実施いたします
・専任担当者を配置いたします
・対象国言語に対応したスタッフが常駐しています。
・担当スタッフによる巡回サポートをいたします
既に外国人実習生を導入されておられる企業様は勿論のこと、今回初めて外国人育成就労生を導入される企業様にも、確実で安心できるサポート体制を構築しています。

育成就労生受入手順

サポート体制

▼受入に向けてのお打合せ
  ↓

受入をご希望される企業様に当組合担当者がお伺いをしてご希望や現状の分析をお伺いしながらコンサルティングいたします。

▼育成就労生受入申請
  ↓

組合を通じて現地の送り出し機関へ企業様の条件に合う育成就労生候補者の募集を依頼します。

▼候補者書類選抜
  ↓

企業様のご希望に沿って現地送出し機関にて書類選考を行い、お申込人数の2~3倍程度の人数まで候補を絞込みます。

▼候補者面接選抜
  ↓

お申し込み企業様の担当者様に現地までお出かけ頂き、あるいはリモートで、ご自身にて直接育成就労生候補者と面接し、候補を選抜して確定していただきます。

▼日本語等の事前講習
 日本入国書類準備
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国内及び現地にて育成就労生の入国準備を進めると同時に、現地にて日本での生活に必要な日本語や日本の文化・風習を学ぶための講習を実施して基礎知識を身につけます。

▼日本入国
  ↓

入国書類が整い入国管理局による在留資格検査等を経ていよいよ日本に入国です。当組合の担当者が空港まで出迎えて、集合講習のための寮まで送ります。

▼集合講習
  ↓

企業様へ配属する前に1カ月間の集合講習を実施いたします。日本語及び日本文化・風習等を集中的に講習し、これから日本で生活していくためのさまざまな知識を身につけます。

▼各企業様へ配属
 就労開始

集合講習が完了するといよいよ各企業様に配属され、育成就労生として実務に従事いたします。

▼アフターフォロー
 就労後のサポート

法で定められた定期訪問は勿論のこと、突然のトラブル等にも速やかに対応させていただきます。


特定技能制度

人手不足が深刻な日本の産業分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人労働者即戦力として受け入れるための在留資格制度です。
2019年4月にスタートし、深刻な人手不足への対策として設けられました。
詳細は → JITCOのWEBサイト

サポート体制

特定技能の2つの種類

◆特定技能1号
 一定の知識や経験が必要な業務
 在留期間は通算5年まで。
 家族の帯同は不可
◆特定技能2号
 熟練した技能が必要な業務
 在留期間の更新に上限なし
 条件を満たせば家族の帯同も可能

特定技能対象分野(仕事の種類)

特定技能対象分野

・介護(※1)
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・自動車運送業(※2)
・鉄道(※2)
・林業(※2)
・木材産業(※2)
の16の分野
※1
国家資格である「介護福祉士」を取得すると、在留制限のない「介護」という別の専門的な在留資格へ移行できるため、特定技能2号の枠組みは用意されていません。
※2
新しく追加されたため、まだ2号が整備されていません。
尚、以下の3分野の追加が予定されています。
・リネンサプライ
・物流倉庫
・資源循環

育成就労制度と特定技能制度との関係

技能実習制度は技術移転による国際貢献を目的としていたため、実習修了後は原則帰国がルールでした。
これに対し、育成就労制度は「特定技能1号」水準の人材育成を目的としています。
そのため、3年間の育成就労修了後は、特定技能1号へ移行して継続することが前提の仕組みとなっています。
また、これまで技能実習と特定技能で異なっていた対象職種についても、原則として「特定技能」の区分に統合・整理されるため、キャリアパスがより簡潔に統一されました。

◆育成就労から特定技能への移行方法
育成就労から特定技能1号への移行には、客観的な試験による能力証明が必須となります。
最新の運用指針に基づく主な要件は以下の通りです。

育成就労から特定技能1号への移行要件
・技能水準:技能検定3級相当、または特定技能1号評価試験(実技)への合格
・日本語能力:日本語能力A2相当(日本語能力試験N4等)以上の合格
・受験の義務化:受け入れ機関は外国人がこれらの試験を受験できるよう必要な支援を行わなう

◆ポイント
1.転籍ルールの変更(本人意向の転籍)
同一企業で1~2年(分野ごとの設定)勤続し、技能や日本語能力(N5合格等)の一定条件を満たせば、本人の意思による同分野内での転籍(転職)が可能になります。
そのため、受入企業様側には「選ばれる環境(良好な職場環境・待遇・教育)」を整えることが一層求められます。
2.特定技能1号・2号へのスムーズな移行
育成就労の3年間を通じ、無試験またはスムーズな試験合格によって「特定技能1号」へ移行し、さらに長期的な就労(特定技能2号=家族帯同や永住許可の道)へとつながる明確なキャリアパスが設計されています。

当組合としての対応方針

▼新制度への迅速な適合

監理支援機関としての新基準に適合し、法令遵守(コンプライアンス)を徹底した体制を整備しています。

▼受入企業様への転籍対策・環境改善サポート

人財が定着する職場づくり(労働環境・教育体制・日本語サポート)を企業様と共に推進します。

▼育成・教育の強化

特定技能1号・2号へのステップアップを見据え、日本語教育や技能検定受検のサポートを強化します。

現段階では流動的な面も一部に散見される新制度「育成就労制度」ですが、協同組合ジャパンエンジニアクラブでは、新たな制度に速やかに対応すべく情報収集に努めています。
既に、多くの企業様に外国人技能実習生を受け入れていただいている実績を踏まえ、今後も、速やかに確実に新制度に移行できるよう、準備を整えてまいります。

 育成就労制度に関するお問い合わせは → こちら

外国人の皆様へ

協同組合
ジャパンエンジニアクラブ
【岡崎事務所】
〒444-0951
愛知県岡崎市北野町
 字西山畔12-3
TEL:0564-32-1401