外国人技能実習制度
日本の進んだ技能・技術・知識の発展途上国等への移転を目的に創設されました「外国人研修制度」にかかわる入管法の一部が2009年に改正され、それに伴い、2010年7月1日より新しい「外国人技能実習制度」が施行されました。
改正の主な目的は「技能実習生の法的保護及びその法的地位の安定化を図る」ためで、在留資格や労働関係法令の適用などが求められるようになりました。
そして、2017年11月1日には、新たな「外国人技能実習制度」に関連する法律が施行されました。
協同組合ジャパンエンジニアクラブ(JEC)の組合員様の中にはすでに外国人研修生の受入実績のある企業様も少なくなく、法改正の後も引き続き外国人技能実習生の受入にも積極的に取り組んでおられます。当組合では、ヴェトナム・インドネシア・カンボジア・中国から、有能で勤勉な外国人技能実習生の受入を希望される組合員企業様のご期待にお応えできる体制を完備いたしております。
外国人技能実習制度を利用することにより
◆日本で修得した技術や技能で、帰国後には自身の職業生活の向上は勿論、母国の産業・企業の発展に貢献
◆母国において、日本で修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理・労働慣行・コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
◆我が国の実習実施機関等にとっても外国企業との関係を強化し、経営の国際化や社内の活性化・生産に貢献
などにお役立ていただけます。
技能実習制度と旧研修制度との違い
新しい技能実習制度は研修制度と違い、最大5年間の期限となります。そして、下表のような違いがございます。
<-------- 1年目 --------> | ||
---|---|---|
|
技能実習制度 |
旧研修制度 |
在留資格 |
技能実習1号 |
研修 |
処 遇 |
労働の対価としての賃金 |
研修手当て |
組合の監理義務 |
有り |
有り |
<---- 2年目/3年目 ----> |
||
---|---|---|
技能実習制度 |
旧研修制度 |
|
在留資格 |
技能実習2号 |
特定活動(技能実習) |
処 遇 |
労働の対価としての賃金 |
労働の対価としての賃金 |
組合の監理義務 |
有り |
無し |
<---- 4年目/5年目 ----> |
||
---|---|---|
技能実習制度 |
旧研修制度 |
|
在留資格 |
技能実習3号 |
対応無し |
処 遇 |
労働の対価としての賃金 |
対応無し |
組合の監理義務 |
有り |
対応無し |
※技能実習3号は、一旦帰国後、最大2年間の実習
そして、主な変更点は
◆在留資格の変更
従来1年目は「研修」、2年目は「特定活動(技能実習)」という在留資格でしたが、新しい制度では1年目は「技能実習1号」、2年目・3年目は「技能実習2号」、4年目・5年目は「技能実習3号」という在留資格に変更
◆初年度より「技能実習生」に
「技能実習生」は労働法関連法の適用(保護)
◆「団体監理型」に受入れ
日本側の窓口となる組合(監理団体)の責任が強化され1年間の監査義務が3年間又は5年間に変更
の上記3項となっています。
中小企業様の外国人技能実習生受入
新らしい外国人技能実習制度では、2通りの外国人技能実習生受入タイプがございます。
◆企業単独型
国のの企業等(実習実施機関)が海外の現地法人・合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて、技能実習を実施
◆団体監理型
商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
中小企業の皆様が外国人技能実習生を受け入れようとする時は、私ども協同組合ジャパンエンジニアクラブ(JEC)のような組合を通じて「◆団体監理型」で受け入れていただくことになります。
又、新しい制度には
◆技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶようになりました
◆実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました
◆監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました
のような特徴がございます。
「団体監理型」の受入は、海外に拠点を持たない中小企業の皆様が外国人技能実習生を受け入れようとされる時、協同組合ジャパンエンジニアクラブ(JEC)がヴェトナム・インドネシア・中国の信頼のおける送出し機関と提携し、技能実習生候補者情報の収集をはじめ、母国出国・日本入国のわずらわしい手続き、日本語や日本の文化・習慣教育、あるいは事務手続き等を全て代行させていただくことで受入れを行っていただくことが出来る制度です。
入出国に係る諸事務手続きを代行いたします
・受入人数の制限が緩和されます
・配属までの日本語等の教育を実施いたします
・専任担当者の配置いたします
・担当スタッフによる巡回サポートをいたします
受け入れできる技能実習生(技能実習1号)の人数(介護職種以外)
外国人技能実習生を受け入れできる人数は各企業様の常勤職員数により決められています。
企業の常勤職員数 |
技能実習生1号の受入人数枠 |
---|---|
301人以上 |
常勤職員の5%以内 |
201人以上 |
15人以内 |
101人以上 |
10人以内 |
51人以上 |
6人以内 |
41人以上 |
5人以内 |
31人以上 |
4人以内 |
30人以下 |
3人以内 |
優良基準適合団体による受入人数枠
|
1号の人数 |
2号の人数 |
3号の人数 |
---|---|---|---|
基本人数枠の |
2倍 |
4倍 |
6倍 |
受け入れできる技能実習生の人数(介護職種)
外国人技能実習生を受け入れできる人数は各事業所様の常勤職員数により決められています。
介護職外国人技能実習生を受け入れ事ができる機関(事業所)は
・「介護」の業務が現に行われている機関を対象
※介護福祉士国家試験の実務経験対象施設
※適切な在留管理の観点から訪問系サービスは対象外
・経営が一定程度安定している機関に限定
※原則として設立後3年を経過している機関
■一般の実習実施者
機関の常勤職員数 |
1号の受入人数枠 |
1・2号の合計人数枠 |
---|---|---|
301人以上 |
常勤職員の5%以内 |
常勤職員の15%以内 |
201人以上 |
15人以内 |
45人以内 |
101人以上 |
10人以内 |
30人以内 |
51人以上 |
6人以内 |
18人以内 |
41人以上 |
5人以内 |
15人以内 |
31人以上 |
4人以内 |
12人以内 |
21人以上 |
3人以内 |
9人以内 |
11人以上 |
2人以内 |
6人以内 |
3人以上 |
1人 |
3人以内 |
2人 |
1人 |
2人以内 |
1人 |
1人 |
1人 |
■優良な実習実施者
機関の常勤職員数 |
1号の受入人数枠 |
1・2・3号の合計人数枠 |
---|---|---|
301人以上 |
常勤職員の10%以内 |
常勤職員の60%以内 |
201人以上 |
30人以内 |
180人以内 |
120人以上 |
20人以内 |
120人以内 |
101人以上 |
20人以内 |
101~119人 |
72人以上 |
12人以内 |
72人以内 |
51人以上 |
12人以内 |
51~71人 |
41人以上 |
10人以内 |
41~50人 |
31人以上 |
8人以内 |
31~40人 |
21人以上 |
6人以内 |
21~30人 |
11人以上 |
4人以内 |
11~20人 |
3人以上 |
2人 |
3~10人 |
2人 |
2人 |
2人以内 |
1人 |
1人 |
1人 |
受入(技能実習2号移行)可能職種(平成27年4月1日現在・介護職種以外)
受入可能職種・作業は法律によって定められています。
詳しくは → こちら
外国人技能実習生受入の概要
それでは、中小企業の皆様が外国人技能実習生を受け入れようとする時、具体的にどうすれば良いのでしょうか。受け入れのお申し込みから受け技能実習生が職場に配属されるまでの流れをご説明いたしましょう。
外国人技能実習生受入の概要は → こちら