外国人技能実習生受入の概要
「外国人技能実習制度」の項でご説明いたしましたが、「団体監理型」の受入で、海外に拠点を持たない中小企業の皆様でも外国人技能実習生を受け入れることが可能です。そして、その受け入れに係るわずらわしい手続きの一切は私達「協同組合ジャパンエンジニアクラブ(JEC)」が代行させていただきますので、ご安心して受入れを行っていただくことが出来ます。
「協同組合ジャパンエンジニアクラブ(JEC)」は
・入出国に係る諸事務手続きを代行いたします
・受入れ人数の制限が緩和されます
・配属までの日本語等の教育を実施いたします
・専任担当者の配置いたします
・担当スタッフによる巡回サポートをいたします
外国人技能実習生受入手順
▼受入に向けてのお打合せ |
受入をご希望される企業様に当組合担当者がお伺いをしてご希望や現状の分析をお伺いしながらコンサルティングいたします。 |
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▼技能実習生受入申請 |
組合を通じて現地の送り出し機関へ企業様の条件に合う技能実習生候補者の募集を依頼します。 |
▼候補者書類選抜 |
企業様のご希望に沿って現地送出し機関にて書類選考を行い、お申込人数の2~3倍程度の人数まで候補を絞込みます。 |
▼現地での候補者面接選抜 |
お申し込み企業様の担当者様に現地までお出かけ頂き、自身にて直接技能実習生候補者と面接し、候補を選抜して確定していただきます。 |
▼日本語等の事前講習 |
国内及び現地にて技能実習生の入国準備を進めると同時に、現地にて日本での生活に必要な日本語や日本の文化・風習を学ぶための講習を実施して基礎知識を身につけます。 |
▼日本入国 |
入国書類が整い入国管理局による在留資格検査等を経ていよいよ日本に入国です。当組合の担当者が空港まで出迎えて、集合講習のための寮まで送ります。 |
▼集合講習 |
企業様へ配属する前に1カ月間の集合講習を実施いたします。日本語及び日本文化・風習等を集中的に講習し、これから日本で生活していくためのさまざまな知識を身につけます。 |
▼各企業様へ配属 |
集合講習が完了すると技能実習生はいよいよ各企業様に配属され、およそ1年間、技能実習1号として技能実習が開始されます。 |
技能実習1号から技能実習2号への移行
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関(受入企業様)と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。
▼技能検定試験 |
1年間の技能実習後、技能検定基礎級に合格すると、技能実習2号に進むことができます。1年間の技能実習の成果が問われる試験ですが、当組合がお世話をさせていただいた実習生は、ほとんど全員が合格しています。 |
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▼技能実習2号開始 |
技能検定基礎級に合格した実習生は、同一企業様・同一職種で、技能実習2号として技能の習熟度を更に高めます。 |
▼実習終了・帰国 |
3年間の技能実習期間が終わり、実習生は本国へ帰国いたします。帰国後は研修で習得した技術をもとに本国の経済発展に貢献いたします。当組合では帰国後もフォローアップを行い、スムーズな技術移転や国際貢献に尽力いたしております。 |
技能実習2号から技能実習3号への移行
技能実習生2号は、一旦帰国後(1か月以上)、移行対象職種・作業について技能検定3級に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習3号へ移行することができます。この場合、技能実習1号・2号で技能等を修得した実習実施機関(受入企業様)と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は最長2年となります。
▼技能検定試験 |
一旦帰国後(1か月以上)、技能検定3級に合格すると、技能実習3号に進むことができます。過去3年間の技能実習の成果が問われる試験ですが、合格を目指して当組合が万全の態勢でフォローいたします。 |
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▼技能実習3号開始 |
技能検定3級に合格した実習生は、同一企業様・同一職種で、技能実習3号として技能の習熟度を更に高めます。 |
▼実習終了・帰国 |
2年間の技能実習期間が終わり、技能検定2級を受験後、実習生は本国へ帰国いたします。帰国後は研修で習得した技術をもとに本国の経済発展に貢献いたします。当組合では帰国後もフォローアップを行い、スムーズな技術移転や国際貢献に尽力いたしております。 |
協同組合への加盟とJITCOの指針
中小企業様が能実習生を受け入れようとする場合は「団体監理型」での受入となります。監理団体は協同組合ジャパンエンジニアクラブ(JEC)となりますので、まずは私どもの組合に加盟していただかなければなりません。
協同組合ジャパンエンジニアクラブご入会案内は → こちら
外国人技能実習生を受け入れることが出来る職種・作業
◆単純作業の繰り返しでなないこと
◆現在の技術、技能レベルを向上させるには日本で講習を受ける必要があること
◆帰国後、日本で学んだ技術を要する業務に従事することが予定されていること
◆技能実習生の年齢が20才以上であること
◆技能実習する技能について5年以上の経験をもつ常勤職員の指導の下で行われること
受入可能職種・作業は法律によって定められています。
詳しくは → こちら